ハラスメント対策〜パワハラ・セクハラ・カスハラ
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@ 職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務となりました。
A 優越的な関係を背景とした言動であって、
B 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
労働者の就業環境が害されたものであり、
@からBまでの三つの要素を全て満たすもの、です。
なお、客観的に見て、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や
始動については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。 |
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