遺失物法の改正〜ビジネスチャンス
落し物もネット検索
〜法改正案閣議決定〜保管3ヶ月に短縮〜(朝日新聞18年3月7日夕刊)
政府は3月7日、年間一千万点を超える落し物を効率的に処理するため、拾得物の保管期間を短縮したり、
インターネット上で拾得物を公表したりする遺失物法の改正案を閣議決定した。今国会で成立すれば、
早くて来年末には施行される。
遺失物法は1955(昭和33)年の改正以来、内容が見直されたことはない。現行法は表記が漢字とカタカナ
で分かりにくいうえ、生活圏が拡大し、拾得物も多様化した社会は想定しておらず、時代に合わなくなっていた。
改正法案では、警察署ごとに帳簿で管理している情報を都道府県ごとに集約し、インターネットで公開する。
多額の現金やカードが入った財布など貴重品は全国的に検索できる。
さらに保管費軽減のため、保管期間を半年から3ヶ月に短縮する。大量で変換率が低い傘や衣類、自転車は
2週間を過ぎれば売却できる。
拾得物の約8割は駅や空港、百貨店などの施設に届けられ、施設の負担が増大していることから、警察に持って
いかなくても届ければよいことに切り替える。犬や猫は「逸走の家畜」として警察で飼育していたが、
同法適用外とし、動物愛護センターなどに扱いを任せる。
パソコンなど個人情報が記録された拾得物は、所有者が現れなくても権利は拾得者に移らないようにする。
携帯電話は、持ち主を探すために警察から照会があれば応じるように電話会社に義務づける。
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