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1.規格の範囲 |
JAS法有機栽培基準:土壌改良材認定による表示 |
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2.木酢液の種類 | ◆粗木酢液   伐採後3ケ月以内のなら材を原料とし、熱分解で生じる排煙を冷却して回収した液体。 ◆木酢液   粗木酢液を6ケ月以上静置し、水面の油膜を除去し、底に沈降したタール分を除去した液体。 ◆蒸留木酢液   木酢液を加熱し、沸点の差で分留した液体。 | ||||||||||||||||
4.原料 | 1.広葉樹(なら材)で伐採後3ケ月以内の生木。 | ||||||||||||||||
5.品質 | 木酢液及び蒸留木酢液は下記の検査で行う。
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6.製造法 | ◆製造   粗木酢液生産装置は土窯です。排煙温度80〜120℃で生じる排煙を冷却する装置はステンレス(SUS304以上の品質)を使用する。 ◆精製   精製は、粗木酢液を6ケ月以上静置し、水面の油膜を除去し、底に沈降したタール分を除去した液体をろ過し精製する。 ◆蒸留   蒸留は譲圧蒸留とよる。 ◆貯蔵   貯蔵は耐酸性、遮光性容器で貯蔵する。 | ||||||||||||||||
7.生産装置及び原料木 | 原料木、生産装置、温度計、ph計、酸度計、ろ過装置、静置タンクなど製造設備は常時点検する。 | ||||||||||||||||
8.表示 | 木酢液の容器には次の事項を表示する。 1.木酢液の種類:炭窯木酢液 2.原料木:なら 3.生産装置:土窯 4.商品名 5.内容量 6.製造年月日 7.製造者の名称、住所、電話番号 |
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9.取り扱い上の注意 |
1.土壌改良資材として、土壌潅注、茎葉散布、根元散布を対象としています。 2.飲用、食品などに使用できません。 3.幼児の手の届かないところに保管してください。 4.誤って目や口に入った場合は、水で洗浄してください。 5.散布時はマスクやメガネをご使用してください。 6.作物の種類、用途によって希釈倍率が異なりますので使用法に従ってください。 7.アルカリ性薬品・資材との混用は避けてください。 8.保管及び開封後は密閉して冷暗所を使用してください。 9.プラスチック又はステンレス容器以外では腐食します。 10.不明な点は弊社にお問合せ下さい。 |
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