【年少者の受講について】


受講できます、修了証も発行します。事業者管理となります。

年少者の特別教育の受講については1〜5まであります。
弊センターは事業者の申し込みとなりますので 5 となります。

1.満 18 歳になるまで特別教育の受講を拒否する。
2.満 18 歳未満でも受講出来るが、満 18 歳になるまで修了証を発行しない。
3.満 18 歳未満でも受講出来るが、修了証は本人ではなく事業者に渡す。
4.満 18 歳未満でも受講出来るが、修了証に満 18 歳まで業務ができない旨を注記して事業者に交付する。

5.満 18 歳未満でも受講出来るが、修了証を本人に交付するが、満 18 歳まで業務ができないこと
を事業者に説明する。