【年少者の受講について】 | |
受講できます、修了証も発行します。事業者管理となります。 年少者の特別教育の受講については1〜5まであります。 弊センターは事業者の申し込みとなりますので 5 となります。 1.満 18 歳になるまで特別教育の受講を拒否する。 2.満 18 歳未満でも受講出来るが、満 18 歳になるまで修了証を発行しない。 3.満 18 歳未満でも受講出来るが、修了証は本人ではなく事業者に渡す。 4.満 18 歳未満でも受講出来るが、修了証に満 18 歳まで業務ができない旨を注記して事業者に交付する。 5.満 18 歳未満でも受講出来るが、修了証を本人に交付するが、満 18 歳まで業務ができないこと を事業者に説明する。 |